前回は国民保険の変更についてお話していきました。
今回は「健康保険」をテーマにご説明していこうと思います。
☆この記事で分かること☆
健康保険の変更手続きについて
健康保険についてですが、会社員などの組織に属している方であれば、原則、変更手続きは会社側が行ってくれるので特に問題はありません。
しかしお子様がいるご家庭の場合、子がどちらの扶養に入るかによって手続きが変わってきます。
たとえば、夫が会社員であり離婚前は妻・子ともに夫の扶養に入っていたとしましょう。
離婚が決まり、子は夫の元で育てるということになれば扶養状況はそのままなので、妻のみ扶養から外れる手続きを行うことになります。
逆に離婚前は、妻・子ともに夫の扶養に入っていたが離婚後子は妻のもとで育てることになった場合は、夫の被扶養者から子を外し、妻が自分の被扶養者として登録する必要があります。
ただしこの手続きを行うには、夫が子を被扶養者から外していることが前提となるため、本人に頼むか勤務先に問い合わせてから手続きを進めてください。
このようにお子さんがいる場合の健康保険の手続きは、夫婦の協力が必須となります。
夫婦の関係が悪化しており、話し合いができない場合や勤務先に連絡するのは気が引ける(勤務先に連絡してほしくない)とお悩みの方はぜひ一度当事務所にご相談いただければと思います。