生前贈与の場合、1年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税が課せられません。
(基礎控除)
そのため110万円以下の財産を生前に贈与し、将来の財産を減らすことで節税対策
をしよう!という方も多くいらっしゃいます。
しかしここで一つ注意しておきたいのは、贈与を受ける側の財産の金額です。
もし1年間に複数の人から贈与を受けた場合、すべての金額を合わせた額から110万円を差し引きます。
例:3人から110万円を贈与された場合、合計で330万円の財産を受け取ったことになる。
つまり上記の例だと、控除できるのは110万円なので残り220万円分に関しては贈与税がかかってしまうことになるのです。
ゆえに、自分の状況が贈与税に関する何らかの特例に当てはまらないか、生前贈与によってかえって損をすることはないか、などしっかり慎重に調べることが需要になってくるんですね。
それではここで1つ
Question!
贈与で受け取った財産は相続の対象となるのでしょうか?
Answer!
相続開始前(被相続人が亡くなった日)から3年以内の期間に贈与された財産については対象となります。
次の頁にてその理由、そして例外をお話しいたします!
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