ある相続人が、被相続人から生前に贈与を受けていた場合には特別受益と判断される場合があります。
そうなった場合は、遺産分割の際に贈与されていた分を相続財産に加えて計算する方法がとられます。
特別受益に含まれるのは、結婚する際の支度金や住宅購入資金の贈与など、ある程度金額の大きなものだと考えられます。
この計算方法は、相続開始時の相続財産に特別受益分を加えたものを、みなし相続財産として、そのみなし相続財産を相続割合にしたがって割ります。
では具体的な事例で考えてみましょう!
例えば仮にですが、自分の親が他界してしまったとしましょう。
相続手続きを考えていた時にあなたは思い出します。
「そういえば何年も前にお父さんに結婚支度金として200万円もらったなあ、、、でもはるか昔のことだしもう時効だよね、、、?」
さきほど申し上げたように、結婚支度金は特別受益にあたります。
そして特別受益に時効はありません。
つまりこのケースの場合、以前特別受益を受け取っているあなたは、相続財産から200万円を差し引き、残った分をもとの相続財産から受領することになるのです。
もしこの計算の結果、受領できる分が0円以下になることもありますが、その場合は遺贈の財産を除いて受領できる財産はないということになります。
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