前述したとおり、遺産分割協議とは相続人全員の合意が必要なため、相続人のうち一人でもこれに応じてくれない場合には、遺産が分けられません。
こういった場合には、通常家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申立をするのが一般的です。
調停はあくまで話し合いによる解決を目指すものであり、それでも相続人間で合意が得られない場合は遺産分割ができません。
遺産分割調停においては、いかに自分に有利に話し合いを進めていくかという事を
各相続人が考えます。そのため、争いとなる内容が多い場合には、それらを一つずつ解決していく必要があり、遺産分割手続きは長期化しがちな傾向があります。
もし遺産分割調停で話がまとまらなければ、審判によって家庭裁判所が判断することになります。
しかしそれまでの話し合いとは異なり、裁判官の判断によって遺産分割の内容が示されることになります。もっともこの場合も、それまでの手続きで裁判官が把握した事実関係をもとに判断します。
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