互いにしっかり話し合った上で双方が合意・決断した離婚であればそれが一番良いのですが現実はそう簡単にはいきませんね・・・
今回は、円満に離婚ができなかった場合も含め、離婚の種類を解説していきます。
☆この記事で分かること☆
離婚するための方法6種
はじめに、円満に離婚しようとする場合は「協議離婚」という方法になります。
これは双方が話し合いに合意し、離婚届を提出することで成立します。離婚のうちの殆どがこの協議離婚で行われています。
対して、話し合いによる協議が不可能な場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。いわゆる調停委員が間に入り、離婚を目指します。
ただし、この調停でうまく主張ができないと自分にとって不利な条件で離婚が成立してしまうケースもありますので「交渉力」を専門とする弁護士に依頼するのがおすすめです。
そして、もし調停が不調に終わってしまったときは「裁判離婚」を行うことになります。
これは文字通り裁判を起こすことで離婚を目指そうとする方法ですね。
ですがもし裁判の途中で家庭裁判所から和解の提案をうけ、互いが離婚に合意できた時は「和解離婚」として離婚が成立します。
そして裁判離婚の途中で裁判を起こされた側が、起こした側の請求をすべて飲んだ場合に成立するのが「認諾離婚」。
調停の最後まで結論が出ないまま終了してしまい、家庭裁判所の判断により最終決断が下される、という場合は「審判離婚」として離婚が成立します。
ただしこの審判離婚はほとんどの場合は行われることがありません。
審判離婚として離婚を成立させたとしても、判決の効力の弱さにより異議申し立てによって無効にされてしまう可能性も高いためおすすめ出来ません。
協議による離婚が難しくなりそうな場合は、一人で抱えこまず弁護士に相談してみましょう。