前頁では生前相続をすると税負担が軽減する、つまり節税ができると話しましたね。
それは間違いありません。
ではなぜ節税ができるのか。具体的にどのような手順を踏めばよいのか。
それをこれからお話ししていきます。
生前相続を話す前に理解を深めるためにも、前提の相続税に関して基本的な知識をお教えいたしましょう。
相続税とは、亡くなった方の遺産を相続によって引き継いだ場合、また遺言によって遺産を引き継いだ場合にその遺産相続が規定の金額よりも多いときにかかる税金のことです。
その対象となる財産は以下の通りです!
例:不動産、車、現金、宝石、債券、特許権等

はい、ここでちょっと何かひっかかった方。
なかなか鋭いですね。
「正の」財産。
お察しの通り、
正があるということはつまりその反対、「負」もあるということです。
では負の財産とはなんなのか。例をお出ししましょう。
負の財産
例:住宅ローン、借金、未払の税金、クレジットカードの未払い分、連帯債務、保証債務、
損害賠償の債務

故人を悼みつつ、遺産処理をしようと蓋を開けたら多額の借金を抱えていた・・・
一気に血の気が引きそうな話ではありますが、実はこれ、往々にしてよくあるケースなんですね。
ではここで、
Question!
故人が負の財産を抱えていた場合、
相続人はこれも引き継がなければならないのか。
Answer!
もちろんそんなことはありません。ただしその場合は
「相続放棄」という手続きを踏む必要があります。
相続放棄とは文字通り、引き継いだ財産を放棄する、という意です。
前述したように、負の財産があった場合は正の財産でその分を相殺し、正の財産が残ればその分を相続する、といういわゆる「限定承認」という方法があります。
ただし、この手続きは相続人全員が限定承認を行う必要がある等の制約があるため、あまり一般的な方法ではありません。
相続放棄を行うにあたりとても重要な事項があります。
それは相続放棄手続きの期限です。
相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に行わなければならないとされています。
相続人がすべて個人で手続きする場合は、然るべき必要書類をそろえて裁判所にて申述書の提出をしなければなりません。
もちろん個人で手続きを行うことは可能ではありますが、期限付きの上、なかなか骨の折れる作業のため弁護士に一任する方も多くいらっしゃいます。
道中なにかトラブルが起きてもすぐに相談・解決ができるのが、弁護士に一任するメリットの一つでもあります。
自分でやるか、弁護士に任せるかはこの際いったん置いておいて、
弁護士に状況の説明をし、それについてかかる費用だけでも聞いてみて再考するというのも一つの手です。
当事務所は、初回相談料無料になっておりますのでお気軽にお問い合わせください!
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