【離婚調停を弁護士に依頼するには?】離婚までの流れや内容、費用についてご説明します!

これまでの記事でも「離婚」にまつわるテーマを度々取り上げお話してまいりましたが、

今回は「調停離婚」という少し具体的な離婚方法についてご説明していきたいと思います。

離婚をするに際し、離婚内容にお互いが合意し円満にお別れできる、というのがやはりベストですよね。とはいえ現実は難しい場合が多いです。

特にお子様がいらっしゃるご夫婦ですと、親権についてだったり養育費であったり様々な問題について互いが納得するまで話し合わなければなりません。

話し合いをしても互いの合意が得られず、離婚自体が長期化してしまい、その結果ストレスを抱えてしまう方も多くいます。

もちろん、長期化しても納得するまで話し合うという事は必ずしも悪いことではありません。

ですが、もし時間や労力、精神的な負担を削減し、早く人生の次のステップへ進みたい!とお考えの方がいらっしゃれば「調停離婚」をおすすめします。

ぜひこの記事をご一読頂き、一つの選択肢として視野に入れて頂ければと思います。

調停離婚って何?

調停離婚をお考えの方は、まずは弁護士に無料で相談してみてください。

はじめに、離婚について基礎知識をお話しましょう。

離婚には「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4つの種類があります。

夫婦で話し合い、内容に合意の上離婚するのであれば協議離婚となります。

離婚について双方による話し合いがまとまらず、内容について合意が得られない場合は、原則として調停離婚を目指すことになります。

調停離婚とは前述したように、双方の合意が得られない場合や、さまざまな事情により話し合いが出来ない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用して、「話し合い」をし、離婚を目指す方法のことをいいます。

弁護士や調停委員などが介入し、法的根拠に基づいた上で※その内容について決定していくためかなり高い確率で離婚が叶います。

※調停離婚内で親権者、養育費、財産分与、慰謝料などの問題も解決することができます。

よくあるパターンは、離婚については互いに合意しているけれども、離婚の内容(親権者、養育費の金額など)に関して話し合いがまとまらないので調停離婚を検討しているという様なケースが多いですね。

審判離婚・裁判離婚は、調停離婚が成立しなかった場合に行われる離婚方法ですが、ほとんどの場合は調停離婚で決着がつきます。裁判離婚は、調停離婚よりも時間と費用がかかる上、肉体的・精神的な負担が大きいため可能な限り調停離婚が成立するよう私達弁護士も尽力させていただいています。

調停離婚の流れ

調停離婚を行うにはまず、「申立」から始めます。

この申立は相手の住所地管轄の家庭裁判所で行うことになります。

利用する家庭裁判所が決まればその裁判所に連絡をし、今後の手続きや必要書類などの確認をしてください。

連絡をすると申立書の作成を求められることと思います。

申立書の要旨は家庭裁判所で受け取るほか、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。

そしてその申立書に書いてある必要事項を記入し、戸籍謄本や年金分割のための情報通知書などの必要書類を一緒に提出します。

必要書類や申立書の書き方については、事前に裁判所に問い合わせて聞けば教えてくれますし、私達弁護士ももちろんサポートさせていただきますのでご心配は不要です。

また、申立書と一緒に「陳述書」も提出することもできます。

この陳述書を提出することで、調停委員が事前に内容を理解することができるため話し合いがスムーズにすすむというメリットがあります。

陳述書には、結婚から離婚に至るまでの経緯や、経済状況、自分の主張を記載します。

ただ、注意すべきことがあります。

この内容については、現在の状況やそこに至った経緯などの「事実」のみを書く、ということです。書いているうちについ感情的になってしまうお気持ちはよくわかりますが、そこはぐっとこらえましょう。私的感情で相手の悪口を書いてしまうと、そこに記載されている事実自体に疑問を持たれてしまう可能性があります。

どのように書けば有効な書面となるのか、という部分については実はいくつかのコツが存在します。もちろんご自分で作成されても良いのですが、最終チェックやアドバイスは弁護士にもらうことをおすすめします。

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離婚調停をするのになぜ弁護士が必要なの?

当事務所に初回のご相談をお寄せ頂いた方で、次のような疑問を持ちの方がいらっしゃいました。

「調停離婚を1人で行うのは不可能なんでしょうか?今どき書類の作成方法もネットにあがっているし弁護士をつけなくても1人で出来るような気がしているんですが・・」

結論から申し上げると、調停離婚をすべて1人で行うこと自体は「可能」です。

そもそも調停離婚は、調停委員などを介しているとはいえあくまで当事者二人の話し合いによるものです。

弁護士を介さないと調停離婚を行うことが出来ない、というような事はありません。

ただし、やはり調停離婚を行うにあたって弁護士をつけるメリットはかなり大きいといえます。

まず、書類作成など必要な事務作業を代行してくれることです。 これは大きなメリットです。たしかにネットや本に申立書等の基本的な書き方は記されているかと思いますが、状況は人それぞれですからまったく同じ様に書くことも出来ないでしょう。

まず自分の置かれている状況や経緯を整理して、然るべき言葉と文章で記していかなければなりません。それも、ただ事実を羅列すれば良いというものでもなく、「第3者から見て十分に理解するに足り、説得力のある文章」に仕上げなければなりません。

これは慣れていないとなかなか骨が折れる作業です。

それに先程も申しましたが、こういった文書に私的感情が交ざってしまうと文書自体の信憑性が低いと判断されてしまい、不利な結果に繋がりかねません。

つまり、「書類作成自体は1人で可能だが、中身が充実したものを作成出来るとは限らない」ということですね。

弁護士は法的な書類作成のプロですから、私達に任せて頂ければ当事者に有利な説得力のある文書を作ることが可能です。

そして弁護士をつけるメリットの2つ目は、安心が確保出来ることです。

先程申し上げたように、書類作成に証拠集めからすべて自分で行うとなると膨大な時間とエネルギーを消費しますし、以前夫婦だった相手と争うという事自体が精神的に負担となります。

日中働いており、お子様がいらっしゃる方ならなおさらそのご負担は大きいことと思われます。

「書類作成に時間を割けなくなった」「相手から提案を受けたんだけどどう対応すれば良いかわからない・・・」などと耐えかねた方が、調停離婚の途中で事務所の扉を叩くケースもあります。

弁護士をつけると、事務作業系はほとんど代行してくれますし、たとえ相手が突飛な提案をしてきても法的根拠に基づいてすべて対処していくので何も不安に感じることはありません。 弁護士をつけることはそれすなわち「安心」を身につけていることと同じだとご理解して頂ければと思います。

そしてもう一つのメリットは、当事者にとって不十分な結果になるのを防ぐことです。

たとえば相手が弁護士をつけて調停裁判に挑んできた場合、弁護士を相手に1人で戦うのはやはり負担が大きいことと思います。

弁護士は交渉のプロなので、つい向こうの提案に乗ってしまい自分にとって不服な結果となってしまったというケースもよく耳にします。

弁護士は、味方になればとても頼もしい存在となりますが、立場が変わるとかなりの強敵となります。もちろんどんな弁護士も法に則って交渉を進めていきますので、大きく不当な結果にはならないでしょうが、当初思い描いていた結果とは少し外れてしまうことがあります。

そうならないためにこちらも弁護士をつけて牽制すると効果的です

実際に、弁護士を通してなにかアクションを起こしてきてもこちらも弁護士に対応してもらうことが出来るので実務的な面でも安心です。

このように、弁護士をつけるメリットというのはかなり大きいものです。

「でも弁護士費用を払えるかわからないし・・・」と思われている方も安心してください。

次のトピックで弁護士費用についてご説明していきます。

調停離婚についての弁護士費用はどれくらい?

調停離婚をする際は、弁護士をつけるのが効果的だということはご理解いただけたかと思いますが、おそらく気になっているのは費用に関してではないでしょうか。

ここからは調停離婚に関する弁護士費用についてご説明してまいります!

これまでのブログでも何度かお話していますが、弁護士費用を語る上で重要になってくるのが「着手金」と「成功報酬金」です。

「着手金」とは、端的に言えば弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用のことです。この費用は依頼した内容の如何に関係なく支払うもので、たとえ依頼が失敗に終わってしまったとしても返還されることはありませんのでご注意ください。

そして「成功報酬」とは読んで字の如く、依頼が成功した場合にその程度によって弁護士に対し支払う費用のことをいいます。

なぜ着手金と成功報酬金に分かれているのかは以下の記事で説明しているのでこちらをぜひ御覧ください。

【離婚問題でお悩みなら、まずは弁護士に無料で相談!】

過去の記事はこちら>>

そして調停離婚を依頼する際にかかる弁護士費用ですが、着手金がおよそ10万~30万円、成功報酬金で20万円~40万円程度としている事務所が多いです。

ただし成功報酬金に関しては、どのような結果を成功とするのかなど、その算出方法は弁護士事務所によって異なりますので確認しましょう。

つまり、総額の費用はだいたい30万円~70万円位になるかと思います。

この金額を聞くと「今現在離婚をしようとしていて金銭的な不安もあるのに高い弁護士費用なんて払えない・・」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ひとりで調停離婚に挑みもし不十分な結果となってしまったら、場合によっては上記の弁護士費用をはるかに上回る金額を損なってしまうことになるかもしれません。

弁護士費用が極端に安い事務所はありません。あったとしたそこには何かしらのからくりがあります。

なぜならこの費用をいただく代わりに私達弁護士はご依頼者様の人生を良い方向に導く、という重要な役割を担っており、重大な責任を負っているからです。

安い費用でお受けするということはその責任を軽々に考えているといっても過言でありません。

それに、弁護士費用を支払うことがそのまま収支としてマイナスになるとは限りません。

調停離婚の結果、むしろプラスになる場合もあります。なぜなら相手から慰謝料や養育費などを獲得できる可能性があるからです。

調停離婚で得られる慰謝料・養育費はどれくらい?

当事者の置かれている状況や経緯によっては相手側から慰謝料や養育費を獲得できることがあります。

例えば、相手の浮気・DVが原因で離婚することになった場合などがそうです。また、養育費は相手の年収によって変動するため、年収が多いほど養育費もその分多くもらえる場合もあります。

浮気や不倫の慰謝料について知りたい方はぜひ以下の記事をご覧頂ければと思います。

【不倫・浮気でお悩みならまずは弁護士に無料で相談】

過去の記事はこちら>>

記事の中でもお話していますが、慰謝料や養育費は基本的には、「それぞれの事情や状況によって変動」します。

たとえば経済状況や子供の有無、婚姻期間やご自身の落ち度、夫婦間の関係性、浮気相手の事実認識、不倫の内容等々が金額の判断対象になります。

各ご家庭の状況によっては慰謝料や養育費の平均を下回ることも上回ることもあり得るわけです。

「離婚を決めたはいいけれどその後の生活が不安・・」とお思いの方は非常に多くいらっしゃいます。

出来るだけ多く慰謝料や養育費を獲得したい、というのは至極当然の考えでしょう。これを多く獲得するには前述したように「多く獲得するに値する状況と経緯」に当てはまり、且つ「調停委員などの第3者に十分納得してもらう」ことが必要になってきます。

これはこうしたやり取りに慣れていたり、テクニックがなければなかなか難しいものです。

実際、「調停委員が自分の話を聞いてくれないように見える」「うまく伝わっている気がしない」と言って調停離婚中にご相談にいらっしゃる方もいます。

そもそも調停委員とは、裁判所から選任された一般の有識者。所によっては弁護士が選任されている場合もありますが、調停委員には資格等も特に必要ないため民間人が選任されている所もあります。

そういった「専門家でない方」は時々中立でいられなくなる場合があります。やはり人の心をお持ちですから、片方の立場に少々肩入れしてしまうこともあるかと思います。

そういった意味では、弁護士は経験もありますし何より交渉のプロなので、たとえ調停委員が私的感情に流されてしまったとしても、法的根拠をもって是正し、交渉に臨みますので心配は要りません。

そして慰謝料や養育費の獲得については、出来る限りご相談者様のご意向に沿って交渉を進めていきます。

「自分の状況で、慰謝料や養育費がどれくらいもらえるのか知りたい」という方はぜひ一度当事務所にお気軽にお問い合わせいただければと思います。

弁護士に依頼することによって、場合によっては数百万円の大金を獲得することもできます。確かに弁護士費用は安いものではありませんが、その分獲得できる金額が上がったり、相手との摩擦を最小限に交渉したり、労力と時間を削減出来たり、精神的な安心感が持てたりとメリットがいくつもあります。

「弁護士に依頼したいが金銭的に余裕がない・・」とお悩みの方も、まず一度ご相談されることをおすすめします。

ご相談者様の経済状況を鑑み、支払い方法等柔軟に対応してくれる事務所もありますし、最終的に慰謝料でどのくらい手元に残るのか算出することも可能な為、安心していただけるかと思います。

当事務所も初回相談料は無料になっておりますし、ご相談者様のご要望には可能な限り柔軟にご対応させていただきたいと考えています。

いかがでしたでしょうか?

調停離婚について少しでもご理解頂ければ幸いです。

当事務所ではこれらの記事に関して、またそれ以外のご相談ももちろん承っています。

どうぞお気軽にご連絡ください。

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