【相続対策】相続放棄と生命保険金の関係

相続問題

生命保険に加入することが相続対策の一手になる、というお話は以前しましたね。

今回はその生命保険と相続放棄と関係について深堀していこうと思います。

たとえば事業に失敗してしまい、経済的に苦しく子どもたちに財産を残せそうにない・・しかし何かしらの財産は残してあげたいと思っている。

と考えていらっしゃる方におすすめなのが生命保険です。これを活用することで財産を残すことが可能になります。

☆ポイント☆

生命保険を受け取ることができる権利に注目!

生命保険を受け取ることができる権利は、「保険金受取人の固有財産」であり、保険金の受取人である相続人が相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることができます。

このシステムを利用すれば、もし自身がなくなったあとに保険金受取人である相続人が相続放棄をしたとしても保険金を親族に残すことができます。(※ただし、現金が手元にある段階で生命保険に加入しておく必要があります)

一方、これを活用する上で注意すべき点もあります。

保険に加入した直後に破産してしまった場合については、破産直前で保険に加入したことが破産法上で否認されてしまう可能性があるのです。

そのため、生命保険の加入時期についてはよくよく考える必要があるということですね。

☆まとめ☆

・たとえ相続放棄をしたとしても生命保険金は受取人が受け取ることができる。

・ただし生命保険の加入時期によっては破産法で否認されてしまうおそれもあるため要検討。

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