隣人から10㎡の土地を買う訳

相続問題

前回、「地積規模の大きな宅地の評価」が使える要件として、面積が1,000㎡以上(三大都市圏の一定地域は500㎡以上)というものがある、とお話ししましたね!

これに適用させるために隣人から土地を買った例もあります。

もし所有している土地の面積が990㎡だった場合、あと10㎡さえあれば「地積規模の大きな宅地の評価」の対象要件として適用され、20%程度の減額が可能です。

つまりこれを適用させるために、隣人の土地を10㎡だけ買ってトータル面積を1,000㎡にさせたわけですね

20%の減額というのはやはり大きいため、新たに土地を買ってでも、相場より多少高くても、要件に適用させる方が多いです。

今回は隣接した他人の土地を買う、というケースでしたが、次回は自己所有の駐車場の取り扱い、また「地積規模の大きな宅地」の適用の可否を詳しくご説明していきます!

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