贈与税について

相続問題
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生前贈与をするにあたっては、「1年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税が課せられない」という基礎控除を知っておく必要があります。

これを聞くと「110万円以下の財産を生前に贈与し、将来の財産を減らすことで節税対策をすればいいんじゃないか?」と思う方も多くいらっしゃると思います。

しかしここで一つ注意しておきたいのは、贈与を受ける側の財産の金額です。

もし1年間に複数の人から贈与を受けた場合には、すべての金額を合わせた額から110万円を差し引きます。

例えば、1年間で3人からそれぞれ110万円を贈与されたとしましょう。この場合、合計で330万円の財産を受け取ったことになりますね。

この例の場合だと、控除できるのは110万円なので残り220万円分に関しては贈与税がかかってしまうことになるのです

ゆえに、自分の状況が贈与税に関する何らかの特例に当てはまらないか、生前贈与によってかえって損をすることはないか、などしっかり慎重に調べることが需要になってくるんですね

それではここで1つ

Question!

贈与で受け取った財産は相続の対象となるのでしょうか?

Answer!

相続開始前(被相続人が亡くなった日)から3年以内の期間に贈与された財産については対象となります

というのも、相続が発生する前から3年以内の贈与は、「相続財産」とみなされ相続税の申告に含めなければならないという決まりがあるからなのです。

ただし、例外はあります。

そもそも3年以内の贈与財産の加算は、相続や遺贈(遺言にて財産を無償で譲渡すること)によって、被相続人の財産を受け取った人が、相続税の申告をする場合に適用を受ける、という制度です。

つまり、生前に贈与の受けていても、相続時に実際に財産を受け取っていないということであれば相続税の申告をする必要はありません

ほかにも例外はいくつか存在するので、自分の状況は相続税の申告義務があるのか否かを知る必要があります。

ちなみにこの申告義務を無視してしまうと、税務署長に是正され、罰則等が課せられる可能性もあるので非常に注意すべきところですね

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