【相続対策】保険加入に際する注意点②

相続問題

保険金の受取人を複数に設定したいけど何か問題はある?

一つの生命保険の保険金受取人を複数に指定すること自体は可能です。しかし、受取人を複数にしてしまうことで、保険金請求手続きが複雑になってしまう、というデメリットがあります。

☆ポイント☆

保険金の振込先は?

受取人が複数人指定されている生命保険解約の場合、保険会社が保険金を支払う際は「原則として代表者一人の口座にしか振り込まない」という定めがあります。

ゆえに、受取人が複数名いる場合は以下のようなフローで手続きを行います。

  • ①代表者を決める
  • ②ほかの受取人は書類に署名・捺印をし、これら承諾の旨を記した書類を印鑑証明とともに提出
  • ③代表者の口座に保険会社が保険金を振り込む
  • ④代表者が配分

原則このような流れで各受取人に支払われます。

結構手間と時間がかかりますよね?

ですので、受取人を複数名にしたい場合は最初から受取人数分に保険契約をわけると良いでしょう。

たとえば受取人を4名に設定したい場合、1000万円ずつ4本契約することで保険金の支払いがスムーズに行われます。

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