前回、不動産の価格によっては「みなし譲渡課税」が発生する場合があると話しました。今回はこのみなし譲渡課税についてもう少し具体的に説明していきます!
☆この記事で分かること☆
みなし譲渡課税が問題となるパターン
- ①個人から個人への低額譲渡
- ②個人から法人への低額譲渡
- ③法人から個人への低額譲渡
- ④法人から法人への低額譲渡
- ①まず個人から個人へ低額の不動産を譲渡する場合です。個人間でこのような売買を行う場合は、時価と売買価格との差額については、売主には譲渡所得税、買主には贈与税が課せられます。
- ②次は個人から法人へ低額の不動産を譲渡する場合です。この時の低額譲渡とは、時価の2分の1未満の金額による譲渡を意味します。
この場合は、売主にはみなし譲渡所得課税が課され、買主である法人に対しては時価と売買価格の差額に「受贈益」として法人税が課されます。
- ③次に法人から個人に低額の不動産を譲渡する場合です。この場合、売主である法人に対しては、時価との差額に「売却益」として法人税が課されます。そして買主である個人にも時価との差額に所得税が課されることになります。
- ④最後に法人から法人に対する低額譲渡ですが、これは売主買主ともに時価で売買があったものとして、譲渡価格との差額に法人税が課されることになります。
このように、どのような立場で・だれに譲渡するのかによって課せられる税金や金額が変わってくるので注意が必要です。