税務調査には強制調査と任意調査の2つの方法があります。
強制捜査は、国税犯則取締法により不正な手段を使って故意に税負担を免れた脱税容疑者に対して国税局査察部(よくマルサといわれます)によって行われます。
これは裁判官が許可証というものを発行し、国税査察官が強制的にかつ予告なしで、証拠物件や書類を押収するような形で進行されます。
対し任意調査は、通常税務署の資産課税部門の担当者が行います。
これは納税者の提出した申告内容が正しいのかどうか確認し、もし誤りがあれば指導・是正を求めます。
相続税の調査はほとんどが任意調査で、申告書を提出してから1年~2年後に行われます。
調査においてポイントとなる点を具体的にあげてみましょう!
(例1)「家族名義の預金」で、実際には被相続人が管理していた場合
(例2)生前贈与があったにも関わらず申告が漏れていた場合
(例3)申告書に記載された評価額(美術品など)が著しく低い場合
いずれもよくある指摘事項です。もし思い当たる部分があれば弁護士に相談するのが良いかと思います!
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