「相続発生時に納税できるだけの現金が手元にないのですがどうすればよいでしょうか」
このようなご相談を受けることがよくあります。
そのような場合はまず、売却できそうな不動産がないか確認する場合が多いです。
このように、現金の代わりに不動産による納税を行うことを「不動産の物納」といいます。
本来であれば、相続税の納付は金銭一括が原則です。それが困難の場合は、分割払いで納付するということになっています。
ですが、それも不可能であるという場合は相続税の物納制度を活用することをおすすめします。
これを使用したい場合は、「金銭納付を困難とする理由書」という書類に相続により取得した財産の状況や、納税者自身の資産所有状況などの説明資料とともに税務署に申告します。
ただしこれが100%受理できる、とは言い切れません。納税者に換金可能な財産があると判断された場合には却下される可能性もあります。
ただ一つ言えることは、相続発生時に納税資金がない!と焦ることのないよう、早いうちからこういった情報を収集し対策をしておくことが大切だということです。
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