前回は、納税資金がない場合には分割払いや不動産として物納することも可能だ、というお話をしました。
それでは、相続発生時に受ける予定の「生命保険金」を納税資金にあてることは可能なのでしょうか?
結論からいうと、可能です。しかしその前に納税額がいくらになりそうか算定してみることをおすすめします。
納税額を算定するには以下の書類が必要です。
・所有不動産の全部事項証明書
・固定資産評価証明書
・土地の測量図
・預貯金などの概算の時価と貸付金や借入金
・親族図
等々です。
これらを計算した評価額から、法定相続人の基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に基づき、相続税の総額を計算します。
こうすることでおおよその納税額を把握することが可能です。
この納税額がわかれば、死亡保険金の受取人を誰にするか考えればよいでしょう。
配偶者は税額軽減の適用により、納税が発生しないケースが多いため、配偶者以外の相続人を指定することをおすすめします。
少々手間はかかりますが、上記の書類が用意できれば納税額を概算することができ、相続発生時も落ち着いて対処できることと思います。
相続はなによりも先手の対応がものをいう、ということを頭にいれておきましょう。