【相続対策】代償金とは?払えない場合は?

相続問題

遺産分割は、基本的に法定持分で分けることになっています。

ですがもし遺産が自宅のみで、法定相続人が自宅を相続するならば他の法定相続人に代償金を支払わなければならないケースがあります。

もしほかの法定相続人から求めがあれば、当然ながら代償金を支払う義務が発生します。

代償金を払えるほどの資金があれば問題ないのですが、それがないと、借り入れをしたり自宅を売却したりしてしまう、という方も少なくありません。

そうならないためにはやはり事前に準備が必要です。

被相続人が生前に代償金について用意しておけば良いのです。

たとえば、現金でその分を分けておく、あるいは生命保険にはいり、そのお金を代償金として充てる、などですね。

そしてなにより重要なのが、話し合いによるコミュニケーションです。

以前からお話しておりますが、相続問題は得てして争いが起きてしまうものです。

事が起きてからでは遅い場合がほとんどで、お金が絡むと血縁関係を持っていても裁判沙汰の激しい争いになることもあります。

遺言の作成に関しても言えることですが、このような話し合いはするにあたり「早すぎる」ということは決してありません。

もしそのような話をするのに抵抗がある、でも事が起きてからの対処には不安がある・・・

そうお考えの方には弁護士や税理士などの専門家を間に挟むことをおすすめします。

専門家のしっかりとした説明や段取りを聞けば不安は解消されるでしょうし、他者が仲介として加わることで落ち着いた話し合いもできましょう。

まずは、相続についてしっかり考えること。

それが相続対策の第一歩になるのは間違いありません。

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