貸付事業用宅地特例の要件

相続問題

被相続人が貸家やアパート、駐車場などの敷地として利用していた土地のことを「貸付事業用宅地」といいます。

これに該当する敷地を相続した場合には、相続税の申告時の評価額を土地の原則的な評価額から50%も減額することができます。(限度面積200㎡)

その他にも次の要件を満たす必要があるのでみていきましょう!

特例を受けられる宅地は、不動産貸付事業用に利用されていた土地で

  • ①被相続人の所有する宅地
  • ②被相続人と生計を一にしていた親族の宅地

そして特例を受けられる取得者は、

  • 上記①の場合は、被相続人の貸付事業を引き継いだ親族が相続税の申告期限まで所有し、その貸付事業を継続していた場合
  • 上記②の場合は、被相続人の所有する宅地で貸付事業を営んでいた親族が、その土地を相続し、申告期限までその宅地を所有し、その貸付事業を継続していた場合

このように特例を受けられる取得者には制限が設けられているので自分の状況が適用されるか調べる必要がありますね。

次回は、特定事業用宅地に該当する場合の特例についてお話しします。

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