【相続対策】相続放棄の手続き①

相続問題

以前にも相続放棄についてお話しましたが、今回は具体的にどのような順序で相続放棄を行うのか、また注意すべき点などを説明していこうと思います。

☆この章のポイント☆

相続放棄の期限と順序に注目!

まずはおさらいです。

相続放棄とは読んで字の如く、相続を放棄するという意ですが、これを行う多くの場合は被相続人に負の財産があった時です。負の財産とは端的にいえば、住宅ローンやカードローンなどの借金のことです。

そしてこれらを相続放棄することで遺産のすべて(正の財産と負の財産)を放棄したことになります。

※しばしば勘違いしやすい部分ですが、相続放棄を行うと負の財産だけでなく正の遺産も同時に放棄することになります。負の財産のみ放棄し、被相続人が所有していた正の財産のみ売却する、ということは不可能です。

相続放棄が決定したら、まず亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申立を行う必要があります。(民法上ではこの申立をすることが「相続放棄」にあたります)これを3ヶ月以内に行わないと、自動的に相続を承認したことになってしまい、放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。

加えて注意すべきなのは「相続人であることを認める行為」を行わない、ということです。

たとえば「まだ凍結されていない被相続人のキャッシュカードを使用する」ことや「被相続人の所有していた財産を売却する」などの行為は「相続人であることを認める行為」とみなされてしまうので決して行わぬよう注意してください。

次は相続放棄の順序について説明していきます。

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