今回は「遺留分侵害額の支払」についてお話していこうと思います!
たとえば、被相続人の財産が自宅の土地と建物のみで、現金や預貯金がなかったような場合、自宅で同居していた長男に相続させたいと考えると、ほかの相続人には「遺留分侵害額に相当する金銭の支払」をしなければいけないことになります
以前お話ししましたが、遺留分とは、一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。
この支払いに充てるためのお金を被相続人の財産から確保できない場合、自宅を相続した長男が用意しなければなりません。
このような問題を解決する手段としても生命保険が有効です。
まず、この留分の弁済の金額はあらかじめ把握しておくことができます。
たとえば相続人が2人兄弟だとしたら、法定相続分は2分の1ずつなので、遺留分はその半分の4分の1ということになります。
ゆえに、生命保険契約を締結しこの4分の1相当の保険金を、相続させたい人が受け取れるように契約することで相続人は遺留分侵害額に相当する金銭
を用意する必要がなくなるというわけです。
しかしこの方法も兄弟間の争いを生む火種にもなりかねない、というデメリットもあります。
それを未然に防ぐためにも、一に相談、二にも相談が大切なのです。
家族間での話し合いはもちろん、弁護士などの専門家に話を聞いてもらうのも良いでしょう。