土地を売却して保険に入る?

相続問題

以前よりお話していますが、相続税では500万円×法定相続人の数の生命保険金の非課税枠があります。

そしてこれも前回お話ししましたが、生命保険は保険契約の締結時に、受取人を指定することが可能、かつ遺産分割の対象にもならない等々のメリットが多数あります。

「保険に入ることのメリットはわかったけれど、それが土地の売却とどう関係するの?」

その質問に今からお答えいたします。

もし被相続人の財産のほとんどが不動産で、現金や預貯金という財産が少ないという場合にはあるリスクが存在します。

それは、納税の際に被相続人の財産から納税資金を確保できなかったとき、相続人自身の財産の中から納税資金を捻出しなければいけない、ということです。

そのような事態になってしまった際は、相続した不動産の中から比較的早く売却できるものを売り、相続税の納税資金に充てることになる可能性があります。

相続税の納税は原則的に10か月以内に行わなければなりませんが、土地の売却も簡単な事ではありませんし時間も労力も大いにかかることでしょう。

この問題を解決する有効な手段が生命保険金なのです。

端的にいえば、土地や建物を相続させたい人を生命保険金の受取人にし、これを納税資金に充ててもらうのです。

そうすることで残された家族は納税の不安に襲われることなく安心して生活が送れるわけです。

しかしこれもそう簡単な話ではなく、そもそも生前に売却できる不動産があるかどうか等の調査が必須です。

こちらについては生前になるべく早く弁護士や不動産鑑定士などの専門家と相談し、家族ともよく話し合って決断されるのがよろしいかと思います。

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