【相続対策】保険金受取人の変更手続き

相続問題

前回、保険金受取人が先に亡くなってしまったら受取人の変更が必須だというお話をしましたね。

今回は、受取人に指定できる範囲や手続き方法をより詳しくお話していきましょう。

☆この記事で分かること☆

保険金受取人の指定範囲・変更方法

一般的に、死亡保険金の受取人に指定できるのは被保険者の戸籍上の配偶者、そして2親等内の血族の範囲とされています。

※最近では保険会社によって、受取人の指定範囲を広くしているところもあるので確認しましょう。

基本的に保険契約者は、保険期間中であればいつでも受取人の変更をすることが可能ですが、被保険者の同意を必要とします

この時、名義変更請求書を求められる場合がありますが、受取人の名義を変更したい旨を保険会社に伝えれば送付してくれる場合が多いです。

流れとしてはどこの保険会社もおおよそこのような感じですが、まれに保険証券などの書類を別途求められる場合もあります。契約時に取得した書類などは紛失しないようしっかり手元に保管しておきましょう。

ですが紛失してしまった場合でも、ほとんどの場合再発行等の対応をしてもらえることが多いです。あせらずに保険会社に問い合わせをしてみましょう。

また、保険法の改正により、「遺言」によっても受取人を変更することが可能となりました。

従来の保険会社の約款には、遺言による受取人変更の効力については言及されてきませんでしたが、※平成22年4月1日に施工された「保険法」によってこれが可能となりました。

※①保険金受取人の変更は、遺言によっても行うことができる

 ②遺言による保険金受取人の変更は、その遺言効力が生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

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