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そもそも相続人って誰のことを言うの?
「自分はだれの相続人にあたるのだろう?」
「もしも自分が他界したら、相続人となるのは誰なのだろう?」
と疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
というわけで、まずは基本に立ち返り「相続できる人は誰なのか」をご説明いたします。
もちろんこれについては法律で規定があり、基本的はまず遺言書の内容が優先されることになっています。遺言を残さずして他界してしまった場合には、法律で定められた相続人が遺産を取得できることとなっています。
まず、相続開始時に配偶者が存在していれば必ず相続人になります。
しかしこの配偶者と認められるには法律婚をしている必要があり、現状では内縁関係のある者については法定相続分は認められないとしています。一方、事実上離婚をしている配偶者であっても戸籍上婚姻関係にあれば法定相続分が認められます。
もし被相続人に子供がいれば子供もその対象です。子供がいない場合は、親や兄弟姉妹が対象となります。
つまり相続順位は以下のようになります。
1位:直系卑属(子や孫など)
2位:直系尊属(父母や祖父母など)
3位:兄弟姉妹
もし、被相続人の子が亡くなってしまっている場合にはその孫が優先的に相続されます。(これを代襲相続といいます)
孫が亡くなっている場合にはひ孫が、兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥や姪がそれぞれ代襲相続できることになっています。
ここまで聞くと、「こんなに覚えられるわけないじゃない!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。
実際には相続人を調べるために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得することになるため、完璧に暗記する必要はないのです。
だれがどのくらい相続できるの?
前回では相続人の範囲について話しましたが、今回はその対象者らが相続できる配分について説明したいと思います。
遺言がない場合は、法定相続人によって決まることになっていますが、だれがどのくらい相続できるのか、ということについても同様に法律で決まっています。
相続人が配偶者と子供の場合は、それぞれ2分の1ずつ。
配偶者と直系尊属(父母や)祖父母など)の場合は、配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1。
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。
また、同じ地位に複数人相続者がいる場合は等分して相続分を取得することになっています。
ではここで問題です。
「土地や建物といった不動産の場合はどのようにわけるのでしょうか?」
「不動産については、その全部あるいは一部を売却し換金することで分割する方法があります。
あるいは分割せずに相続人の持分に応じて共有したり、不動産の時価を算出し、不動産が不要な相続人には時価に見合った預貯金を渡す、というような分け方も存在します。」
以前申し上げた通り、遺言がある場合には基本的にはそれが優先されます。
もし遺言がなければ、相続人の間でどのように遺産をわけるか話し合い(遺産分割協議)をすることになります。この遺産分割協議が非常に重要になります。
この前提をまず覚えておいてくださいね。
この話し合いには相続人の全員が参加する必要があり、戸籍謄本等を取り寄せて相続人が誰なのかをはっきりさせる必要があります。
そして遺産分割の際最も争いが生じやすいのが、不動産しか遺産がないようなケースです。
うまく合意分割できるケースもありますがほとんどの場合はそうではないでしょう。
加えて、前回も話したように「不動産での相続は不要」という相続人もいるはずです。
さらにそもそも条例で、一定以上の広さ以下の分割は禁止されているという場合もあり、現実的に現物分割は難しいといえるでしょう。
そこで、前回も申し上げた通り不動産を売却してそのお金を分割する(換価分割)という方法があります。売却したお金を配分するため、平等で分ける事ができるというのがメリットですね。
さらに不動産の取得を希望しているのが相続人のうちの一人だけであれば、その者が不動産を取得し、ほかの相続人には代わりとしてお金を分配することもできますのである程度融通がきく方法です。
こういった細かい部分を定めていく必要があるので、遺産分割協議において互いの意思をきちんと確認することが非常に大切です。
生前贈与があった場合に注意すべきこと
ある相続人が、被相続人から生前に贈与を受けていた場合には特別受益と判断される場合があります。
そうなった場合は、遺産分割の際に贈与されていた分を相続財産に加えて計算する方法がとられます。
特別受益に含まれるのは、結婚する際の支度金や住宅購入資金の贈与など、ある程度金額の大きなものだと考えられます。
この計算方法は、相続開始時の相続財産に特別受益分を加えたものを、みなし相続財産として、そのみなし相続財産を相続割合にしたがって割ります。
では具体的な事例で考えてみましょう。
例えば仮にですが、自分の親が他界してしまったとしましょう。
相続手続きを考えていた時にあなたは思い出します。
「そういえば何年も前にお父さんに結婚支度金として200万円もらったなあ、、、でもはるか昔のことだしもう時効だよね、、、?」
さきほど申し上げたように、結婚支度金は特別受益にあたります。
そして特別受益に時効はありません。
つまりこのケースの場合、以前特別受益を受け取っているあなたは、相続財産から200万円を差し引き、残った分をもとの相続財産から受領することになるのです。
もしこの計算の結果、受領できる分が0円以下になることもありますが、その場合は遺贈の財産を除いて受領できる財産はないということになります。
被相続人に負の財産があった場合に注意すべきこと
おさらいですが、負の財産とは住宅ローン、借金、未払の税金、クレジットカードの未払い分、連帯債務、保証債務、損害賠償の債務など故人が遺した金銭債務のことをいいます。
残念なことではありますが、相続において資産だけを引き継ぐということはできません。
法定相続人は、法定相続分に従って上記のような金銭債務も分割継承しなければならないとされています。
そのため、相続する資産より借金のほうが多いことが明白な場合は相続放棄という方法を考える必要があるでしょう。
また、たとえ相続人の間で、特定の一人に債務を相続させるということはできません。
それは、相続人本人が合意していても債権者にはその効力は及ばないとされているからです。
そのため債権者は各相続人に、法定相続分に従ってそれぞれ支払いを求めることができます。
ただし上記のような、分割できる金銭債務ではなく不動産や連帯債務といった複雑な債務の場合は注意が必要です。
安易に相続してしまうと、後々莫大な債務を引き継ぐおそれがあります。
ですので、被相続人が経営者の場合や連帯債務・保証債務を抱えていた場合は相続人だけで判断せずに、弁護士等の専門家に意見を聞く方がよろしいでしょう。
相続人が遺産分割協議に応じてくれない場合は?
前述したとおり、遺産分割協議とは相続人全員の合意が必要なため、相続人のうち一人でもこれに応じてくれない場合には、遺産が分けられません。
こういった場合には、通常家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申立をするのが一般的です。
調停はあくまで話し合いによる解決を目指すものであり、それでも相続人間で合意が得られない場合は遺産分割ができません。
遺産分割調停においては、いかに自分に有利に話し合いを進めていくかという事を各相続人が考えます。
そのため、争いとなる内容が多い場合には、それらを一つずつ解決していく必要があり、遺産分割手続きは長期化しがちな傾向があります。
もし遺産分割調停で話がまとまらなければ、審判によって家庭裁判所が判断することになります。
しかしそれまでの話し合いとは異なり、裁判官の判断によって遺産分割の内容が示されることになります。
もっともこの場合も、それまでの手続きで裁判官が把握した事実関係をもとに判断します。
お金がないのにトラブルに?お金がないからトラブルに!
相続のトラブルで多いのは何といっても財産分与、遺産分割に関することです。
「うちは資産家じゃないから大丈夫」
「親の財産もほとんどないし問題ないよ~」
などと気楽に思っていると、意外にも残された家族は、被相続人が遺してくれた財産し対し、
「誰がいくらもらえるのか」で揉めることがあります。
相続税がかからないほどの少額であっても、老後の心配や将来に対する不安から、少しでも多くの財産がほしいと、たとえ被相続人の生前は仲が良くても、双方の配偶者などからの意見に左右されて、結局のところ揉めてしまうのです。
ですから、自分の意思で財産を残してあげたいと思っている人がいるならば、ぜひ遺言書を書いておくことをおすすめします。
そして前回も申し上げましたが、分け合うことが難しい自宅や不動産についてです。
同居している親族がいなければ、売却してその金額を分割すればよいでしょう。
逆に同居している親族がいる場合、その親族に自宅の土地と建物をすべて相続させてあげたいと考えているなら、遺言書とともに必ず生命保険を活用するなどして、ほかの相続人への遺留分の弁済や相続税の納税資金の確保などをしてあげるとよいでしょう。
さて、今回は相続についてお話してまいりましたがいかがでしたか?
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
当事務所は初回の相談料が無料となっておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
相続以外に関しても離婚問題や債務についてなど幅広くご相談を受け付けております。
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
【関連ブログ】
「相続」に関する基本知識。ポイントを絞って理解しよう! – 弁護士 伊倉秀知 オフィシャルブログ (kudanshita-law.jp)