相続した土地の中に以下のような敷地がある場合、その土地の評価額を80%あるいは50%の割合で減額することができます。
- ①被相続人の居住用の家屋の敷地(特定居住用宅地)
- ②被相続人が生前に事業を行っていた場合、その事業用に利用されていた建物の敷地
(特定事業用宅地)
- ③被相続人が生前に貸家を所有していた場合、その貸家の敷地(貸付事業用宅地)
これらの敷地を相続した相続人にとってこれらの敷地は、今後の生活の基盤となるような財産となるため、高額な相続税が払えずにこういった財産を手放さなければならなくなってしまった!となってしまわぬようある制度が設けられているのです。
そしてこの制度を「小規模宅地の特例」といいます。
非常に優遇されている制度なので、この制度によって相続税を払わずに済む、というケースも多くあるのです。
ただし!
その要件は非常に厳しいので、この制度が使用できるように生前から家族で話し合いや専門家に相談する必要があります。
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