【相続対策】相続放棄した際の保険金の課税

相続問題

相続放棄をした場合、生命保険を受け取ると課税関係はどうなるのでしょうか?

かかる税金について詳しく説明していきましょう!

☆この記事で分かること☆

相続放棄した場合にかかる税金について

以前、相続放棄した場合でも受け取る生命保険金については「遺贈」により相続税が発生してしまう、とお話しましたね。

  • ①具体的には、被相続人の相続財産の総額が基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えていると、相続人が、「契約者・被保険者が被相続人の生命保険契約の保険金を受け取った場合」につき、相続税が課税される仕組みになっています。

相続税を計算する場合には、生命保険の受取人が法定相続人であることが前提となっているため、生命保険金の法定相続人一人あたり500万円の非課税規定の適用は受けられません

  • ②所得税と住民税:保険料を支払っていた人と保険金の受取人が同一人物で、かつ被保険者はまた別の人という場合は保険金を受け取った人には所得税と住民税が課税されてしまいます。
  • ③贈与税:保険料を支払っていた人・被保険者・保険金受取人のすべて異なる場合には、「贈与」とみなされ贈与税が課税されます。

このように、相続放棄を行い、生命保険金を得たとしても支払わなければならない税金がいくつかあります。

相続放棄をしたから納税には無関係!と安直に考えるのではなく、生命保険を受け取った場合には上記のケースに当てはまらないかチェックしてきちんと納税を行ってくださいね。

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