被相続人が亡くなる直前までマイホームとして利用していた土地と建物を相続する場合、すでに被相続人には配偶者がおらず、また、同居をしていた親族もいないとなると、持ち家に住んでいない相続人が相続をすれば、小規模宅地等の特例が受けられる可能性があります。
ただし、ここで注意したいのは「相続開始の3年の間にその相続人またはその相続人の配偶者に持ち家に住んだことがあるか」どうかです。
住んだことのある場合は、いくら相続発生時には持ち家がなかったとしても、この特例の適用を受けることができません。
こういった特例を「家なき子の特例」といわれています。
そして所謂この家なき子がこの特例を受けようとする場合、配偶者が相続する場合以外は、相続税の申告期限まで引き続き、その土地を所有しておく必要があります。
申告書を提出し、ほっとしてうっかり売却をしてしまうと要件を満たしていないことになり、特例が受けられないので注意が必要ですね。
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