マイホームを3000万円で購入した場合であっても、評価額はこの金額よりも低い可能性があります。
そのため購入金額にとらわれず相続税を計算するときの財産の評価方法で、マイホームの評価額を把握することが重要です。
マイホームを相続した場合には、その評価額から大きく減額できる優遇制度があります。
これについては前からお話ししている通り、「小規模宅地の特例」といい、この要件を満たせば評価額から80%も減額できるので、相続税がかからない程度に評価額を下げることが可能です。
ポイントは、マイホームがこの特例の要件である「特定居住用宅地等」に該当するかどうか、という所です。
被相続人が亡くなる直前まで居住用として住んで居り、配偶者であるあなたが相続をする場合はこの特例の要件を満たしていると考えられますので、マイホームの評価額を80%減額することができるでしょう。
しかしもし老人ホームなどに入所していれば適用にならないので注意が必要です。
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