【相続対策】生命保険による代償金の支払われ方

相続問題

生命保険を代償金の支払いとする場合、契約形態はどうなるのか?

☆この記事で分かること☆

生命保険を代償金とする場合の手続き

以前、代償金を生命保険金で充当させることが可能だというお話をしましたね。

今回はその方法としくみを具体的に説明していきましょう。

代償交付金の支払いに生命保険の保険金を充当させる場合、契約者・被保険者は不動産を所有している被相続人(になる予定の人)にします。

そして受取人に関してですが、この場合の契約形態は①不動産を相続する予定の人物に指定します。死亡保険金を「受取人①固有の財産」としたうえで①から、②代償金を支払われる予定の人に代償交付金を支払うことで、遺産分割のバランスをとります。

しかしここで疑問がでてきませんか?

「それなら初めから受取人を②にすればよいのではないか?一度①を経由して代償金を支払う意味はあるのか?」

ということです。

確かに初めから受取人を②にしたほうが分かりやすくはあるのですが、その場合、相続が発生したときに②が受け取る死亡保険金は被相続人から受け継いだ「本来の相続財産」ではなく「保険金受取人②固有の財産」となってしまうため、遺産分割協議の対象となり得ない、という問題が発生してしまうのです。

よって、生命保険金を代償金として充当させる場合、不動産を相続する法定相続人から支払われる、というスタイルが一般的です

これもあとでトラブルにならないよう、この仕組みを法定相続人全員がしっかり理解しておく必要がありますね。

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