【相続対策】不動産所有法人設立で節税

相続問題

 「不動産所有法人が節税になる」

という事実がここにあります。今回はその仕組みと効果についてお話していきましょう。

☆この記事で分かること☆

不動産所有法人を設立することで生まれる節税効果

以前不動産管理法人の運営方法として、管理委託方式、サブリース(転貸)方式がある、ということを説明しました。

今回はそれに加えて「所有方式」という方式をお話します。

所有方式とは、その名の通り不動産を法人自らが直接所有しオーナーとなる方式です。

これを採用するメリットは、「所得集中の回避」つまりは節税です。

どういうことかというと、この方式では賃料のすべてを法人が受領します。オーナー一族は法人の役員となり法人から賃料と代わりとして役員報酬を受領するわけです。これによりオーナーの所得が分散され節税が可能になるのです。

管理委託方式、サブリース(転貸)方式、所有方式の3つの中ではこの所有方式が最も所得分散効果、つまり節税効果があります。

具体的には「不動産所得」が「給与所得」になることによって「給与所得控除」が相応分減額します。

ただし年間役員報酬分を贈与したとすると税率の高い贈与税がかかってしまいますので、あくまで役員報酬という形態で支払えば贈与税よりも税率の低い所得税などの負担で済みます。

このように、不動産所有法人を設立し、所得の分散をすることによって年間で所得税などの節税が可能になることがわかりましたね。

ただし、これもあくまでケースバイケースです。

もちろん本人の生計状況などによってその方式を採用するべきか、はたまた法人を設立すべきか否か、という所は変わってきます。

気になった方は専門家に相談してみてください。

当事務所は初回相談料が無償になっておりますのでぜひ活用いただければと思います。

タイトルとURLをコピーしました