【相続対策】会社設立における注意点

相続問題

☆この記事で分かること☆

①法人にかかる税金

②適切な役員構成と役員報酬

前回は会社設立における条件のなかで、資本金が1円からでも可能である、と話しました。

ただ1円の資本金で会社を設立するというのはあまり現実的ではありません。

というのも、資本金とはつまりこれから会社を運用していく元金であるため、その元金が薄いと、初手にかかる登記費用や起業時の諸費用であっという間に債務超過になってしまうでしょう。

  ゆえに少なくとも100万円以上の資本金があったほうがベターかと思います。

  • ①さて、それを踏まえてかかる税金についてです。

この資本金の額により法人住民税が変わってきます。例えば資本金が1000万円以下でかつ従業員も50人以下という場合は、市町村民税が5万円、道府県民税が2万円かかります。(自治体により多少の差異はありますが)つまり、資本金と従業員数が多ければ多いほど、この法人住民税が高くなるというわけですね。

また、消費税についてですが、期首の資本金が1000万円以上の場合は、第1期目と2期目について申告納付義務が生じます。

  • ②そして役員構成ですが、相続税対策として不動産所有法人を設立する場合には通常その相続人である配偶者や子供を役員にすることがほとんどです。

また、所得税を節約するために役員報酬を授受したくない、という方もいらっしゃいますがこれは特に無報酬でも問題ありません。

というのも、税法上でも役員報酬というものは「委任関係に基づいて、法人の役員に対し業務遂行の対価」とされているため下限上限の規定がないからです。

ただし、役員報酬が不相応に高すぎると税務署から否認されるおそれがありますので、様々な状況と要件、バランスを踏まえたうえで適正価格を設定するべきでしょう。

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