【相続対策】不動産所有法人の種類

相続問題

一口に法人と言っても、法人にも様々な種類があり、性質が異なります。不動産を所有する場合、どの法人を設立するのがよいのでしょう?

☆この記事で分かること☆

法人の性質と設立に必須な要件

まず、法人とは「法律によって人と同じ権利を与えられた組織」と定義づけられます。

法人には大きく分けると3つの種類が存在し、それぞれ①公法人②私法人(営利法人)③私法人(非営利法人)があります。

不動産を所有する法人を設立するのであれば②の私法人(営利法人)が適切です。

私法人(営利法人)とは、読んで字のごとく、利益を得ることを目的とした法人です。ゆえに株式会社、合同会社はこの法人に該当します。

平成18年5月1日に施行された会社法により、株式会社の設立が簡単になりました。

というのも、かつては資本金として1000万以上必要とされていたものが、資本金はいくらでも問題ないとされたことによります。極論、1円からの設立でもよいわけです。

加えて、合同会社という形態の法人も認められるようになりました。

合同会社とは、経営者と出資者が同一である会社のことです。また、株式会社よりも設計や運営が簡単なところも特徴の一つです。

不動産所有法人としての性質を考えると、

比較的に簡単に運営が可能で、株式会社に比べると自由度も高い合同会社を設立するというのがよろしいかと思います。

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