【相続対策】不動産所有法人の活用②

相続問題

☆この記事で分かること☆

①管理委託方式とは

②サブリース方式とは

今回は管理委託方式とサブリース方式のそれぞれの説明とちがいをお話していきます。

  • ①管理委託方式とは、オーナーの代理としてテナントの支払う賃料を集金し、また残りの賃料をオーナーに送金する方式です。この方式は集金業務の委託を主な目的としており、管理手数料は基本的に入居実績に基づいた集金賃料の5%程度とされています。

また、契約関係ですが、まずオーナーと管理会社間で管理委託契約を結びます。そしてこの場合オーナーとテナントは直接賃貸借契約を締結します。

  • ②サブリース(転貸)方式とは、管理会社がオーナーから賃貸物件を直接一定額で借り受け、管理会社が貸主としてテナントに転貸する、という方式です。

この場合、たとえテナントが入居していなくても管理会社はオーナーに対して一定の賃料を支払わなければなりません。そのため「一括借り上げ方式」と呼ばれることもあります。

もし満室時であれば、管理会社は最大で賃料総額の15%から20%の報酬を得ることも可能です。

ただし、上記で言った通り、空室時には管理会社は相応のリスクを背負うことになるため保証される賃料は相場賃料の80%から85%程度だと想定されます。

契約関係ですが、オーナーと管理会社間では直接賃貸借契約を結び、管理会社とテナントの間では転貸に基づき、同様に直接賃貸借契約を締結します。

どちらの方式のほうが有効か、と聞かれると一概に答えるのは難しいですが、リスク分散と税金対策に着目して考えればサブリース方式のほうが結果的に高い報酬を得る可能性があると思われます。

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