[4]遺産分割(6)夫と前妻の間に子供がいる場合

相続問題

前妻の子にも当然相続権があります。もし遺言がない場合には遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、前妻とともに夫の元を離れた前妻の子が、どこに住んでいるか自体わからない、といたケースがほとんどでしょう。

これについては、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得する必要があります。そして前妻の子についてもどこかに記載が必ずあるはずなのでそこから移転先がわかる書類を取得します。

そうすれば、(前妻の子がきちんと住民票を移している場合に限り)現在の居場所は判明します。

もっとも、戸籍を遡る作業は慣れていないと大変ですし、役所によっては断られてしまうこともあるので弁護士などの専門家に依頼しても良いでしょう。

住所がわかれば遺産分割協議をしたいという旨を何らかのコンタクト方法で伝える必要があります。

しかし、どのような内容で・どうやって内容を切り出すかによって相手の態度も変わる可能性がありますのでこれについても弁護士に依頼する方がベターでしょう。

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