被相続人が亡くなる直前まで、同居をしていた親族がいる場合、ほかの相続人の協力が得らえないと「小規模宅地等」の特例の適用を受けられなくなってしまいます。
どういうことかと言うと、この特例を受ける場合に同居していた親族がいるのであれば、この同居をしていた親族が相殺した場合にのみ、「特定居住用宅地等」に該当し、小規模宅地等の特例が受けられるのです。(=評価額を80%減額できる)
となると、同居をしていた親族一人がすべてを相続すれば、何の問題もないのでは?
と思われる方もいるかもしれません。
それはその通りではあるのですが、実際に相続の話になった時、「自分ももらえる権利があるはずだ」「同居していた兄がすべて相続してしまうと将来的には兄の奥さんのものになってしまうのでは」などと考え、揉めてしまうケースが往々にしてあります。
これを回避するには、生前からほかの相続人にも公平に財産がいきわたるように話し合っておくことが大切ですね。
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