【相続対策】アパート建築と相続税対策の関係性①

相続問題

「アパートを建てると相続対策になる」

といった話を聞いたことがありませんか?

以前も触れている部分にはなりますが、今回はさらに具体的に説明していきましょう。

まず、なぜアパートを建てると相続税対策になるのでしょうか。

結論から言うと、「評価額を下げることができる」からです。

アパートを建築し、人に貸すことで建物が制約をうけると考えられるため、「相続税の財産評価の際に土地及び建物の相続税評価額から一定額を減額する」ことができるのです。

ただし、これには注意が必要な点もいくつかあるのでそれらを踏まえてから検討してください。

注意点①「名義人に注意!」

もしアパートを建築するのであれば、そのアパートの名義は必ず「建築資金を負担した人」に設定してください。

もし名義のみを子供にしてしまうと、その建築費を負担した人から実際の名義人に建築費を贈与したものとみなされてしまうからです。

注意点②「負担付贈与の罠」

負担付き贈与とは、受贈者に伊庭の債務を負担させることを条件にした財産の贈与のことをいいます。(国税庁HPより抜粋)

賃貸建物を贈与する場合には、敷金や保証金等の賃貸人が負担する債務も現金で必ず贈与してください。もし忘れてしまうと、負担付贈与とされ、贈与した者に譲渡所得税が課税されてしまいます。

このように注意すべき点もありますが、条件などが合致すればアパート建築は基本的には有益な方法です。

次回はなぜ有益とされているのかをより詳しくお話ししていきます。

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