所有していた更地を駐車場として貸していた場合、貸付事業用宅地等の特例(200㎡まで50%の減額)の適用が受けられるかどうかは、駐車場としての設備が備わっているかどうかによります。
たとえば、ロープが張られているだけ、看板があるだけなどの駐車場に関しては「駐車場としての設備」が備わっているとは認められていません。この場合は貸付事業用宅地ではなく、原則的な土地の評価額で評価することになります。
砂利敷きの敷地で、宅地への転用が難しいと判断されたら、その砂利敷きの敷地自体が「構築物」と認められる場合もあります。
この敷地を駐車場として貸せば「貸付事業用宅地」に該当するため特例の適用を受けることができるようになります。
しかし、砂利敷きの敷地の状況によっては税務調査などで否認されてしまう場合もあるので慎重な検討が必要です。
もしアスファルト舗装なの工事費用がかかるとしても、小規模宅地等の特例を受けたほうが相続税の評価が下がるケースもあるので、被相続人の生前に砂利敷きをアスファルト舗装し、駐車場として貸し出すことも一つの生前対策になります。