【相続対策】生前贈与の活用②~配偶者控除~

相続問題

今回は贈与税の配偶者控除についてお話してきます。

☆ポイント☆

配偶者控除と生前贈与加算

これは、婚姻関係が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円以外に最高2000万円まで控除できるという特例になります。

相続などによって財産を得た人が相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算します。

これを「生前贈与加算」といいます。

そして、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の額から控除されることになっています。

これを贈与税額控除といいます。

たとえば、今後自宅を売却しその持分を配偶者に贈与しようとした場合、もしその土地に含み益(時価が、取得した時よりも上回っているときの利益)があり、多額の譲渡所得税がかかると見込まれた時には、配偶者と共有持ち分で譲渡すれば3000万円の特別控除が2人分も使うことが可能です。

このように配偶者控除を知っていると払わずに済む税金があるのです。

ただし、要件を満たしておらず配偶者控除ができない、というケースもあるためまずは専門家に相談してみると良いでしょう。

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