【相続対策】不動産の遺産分割時の注意点②代償金

相続問題

不動産を遺産分割しようとする際、様々な事情がありどうしても分割することができない、となってしまった場合、他の相続人には代償金を支払う必要があります。

☆この記事で分かること☆

①代償金とは?

②代償金はどこから調達する?

①遺産分割は原則として公平でなければなりません。そのため、一方が不動産を相続したとき他方には相当の代償金を支払う必要があります。これを代償分割といいます。

ただし、代償金を支払わずにその不動産自体を共有のものとしてしまう共有分割や、不動産を売却して代金を分ける換価分割という方法もあります。

②理想は、相続人が生前に代償金の手当について前もって準備をしておくことです。具体的には、事前に預金を増やしておくことや、生命保険金を代償金に充てるよう取り計らうことなどですね。

しかしなによりも大切なのは相続人と被相続人を交えた事前の話し合いです。

あらかじめ自宅は誰に相続、代償金は誰に支払う、と決めておけばいざというときにも安心です。

ただし、代償金を算定する際は公平な不動産の時価を算出する必要があります。

これを算定する際には第三者である不動産鑑定士に不動産鑑定評価を依頼する必要があるかと思われます。

こういった専門家も話し合いに加えることで、より冷静で論理的なコミュニケーションが期待できるでしょう。

タイトルとURLをコピーしました