過払いの相続税

相続問題

相続した財産の評価に相違等があり、相続税が過払いだった場合には、相続税の申告期限から5年以内であれば払いすぎてしまった税金を還付請求することができます。

これを「更生の請求」といいます。

ところが、相続税の場合においては過払いであることに気づいていない人のほうが多いため、返金してもらおうと請求する人はごく少数派です。

というのも、税務署は過払いの場合でも教えてくれることは無いからです。(!)

しかしそもそもなぜ評価に間違いが起きてしまうのでしょう?

土地の評価方法は以前お話した通り、原則的には「路線価×土地の面積」で計算し、正方形ではない形や、接道している面が極端に狭い土地には、一定率を乗じて評価を下げることが可能です。

そしてこれは「財産評価基本通達」(=国税庁が定める相続税の評価基準を規定したもの)

に定められていますが、傾斜や高低差がある・形が良くない土地などは、それぞれ土地の状況により評価が異なってくるため、通達に一律の規定はありません。

そのため、特殊な土地に対しては、不動産鑑定士などの評価の専門家に一任するのが良いでしょう。

タイトルとURLをコピーしました