垣根を撤去する

相続問題

さて前回は評価額を下げるためにコンクリートブロック塀を設置して境界を明確にする、というお話しをしましたね。

今回は逆に、評価額を下げるために垣根を撤去し宅地を一体とする理由と効果をお話しします!

まず、前提として土地は地目ごとに評価されます。たとえば宅地、田、畑、牧場、池・・・。こういったいずれかの地目に区分して、その地目ごとに評価するということです。

そして自宅の敷地と畑の位置関係、畑の大小、利用形態などからみて、家庭菜園程度の畑と判断された場合には、自宅の敷地に含めて一体で評価することになっています。

しかし、家庭菜園であっても、宅地との間に垣根があり、明確に区分されている場合には、分けて評価をしなければならない場合があります。

これにより、土地の評価額を下げられるケースもあれば、逆に高くなってしまうケースもあります。

しかし「地積規模の大きな宅地」の規定に適用させるために、垣根を撤去して自宅と家庭菜園を一体化させ500㎡以上を超えることにより評価額を下げた、という実例はいくつもあります。

自分の宅地状況がどのようになっているのかしっかり調査・聞き取りをし、損をしないように最善の方法で評価額を下げましょう。

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