相続税における宅地の評価では、「利用の単位となっている1区画の宅地」ごとに評価します。
「1区画」というのはつまり「使用収益権」です。使用収益兼とは、物を用法に従って使用し、それによって収益を得る権利のことです。
自宅と貸家が隣接している場合には、同じ宅地であっても分けて評価します。
貸家は、正当な事由がなければ入居者を立ち退かせることができず、自宅の敷地と貸家の敷地を分けて評価することになっているのです。
つまり境界がはっきり定まっていないと、まとめて1つの宅地として評価されてしまうケースが散見されます。
そうすると、整った形の土地として評価されてしまうので評価額が高くなってしまいます。
そのようなケースはコンクリートブロックで塀を作り、境界をはっきり定めると効果的です。
そうすることで形の悪い土地が発生するので、土地の評価額を安くすることができるのです。
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