私道には、通り抜け道路のように不特定多数の人に通行されている場合と、袋小路のような行き止まり道路があります。
私道のうち通り抜け道路は、相続税では評価しないことになっています。
行き止まり私道の評価額は、その土地が私道でないものとして評価した価格の30%相当額で評価します。
加えて行き止まり私道は実際に取引される際には価格は0なのですが、相続の評価の際には30%の価格で評価することになります。
そして私道に関しては非課税なので、固定資産税納税通知書に私道の情報がありません。
司法書士は相続の登記をする場合、私道の有無を確認しますが、もし司法書士の手を借りずに自分で相続の登記をする場合、納税通知書に私道の情報が書かれていないため、私道の相続登記をし忘れる原因になります。
自分で手続きを行う場合には注意が必要なところですね。
もし土地の登記を自分で行い、私道を見逃してしまった場合思わぬトラブルに発展する可能性があります。
自分で手続きを行う場合は相続した土地の前面にある道路が公道なのか私道なのか必ず確認しましょう。
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