原則として、相続人がいない場合には相続財産は国庫に帰属するということになっています。
しかし、たとえば被相続人が亡くなる前に「内縁の妻」がおり、献身的に世話をしていた場合などには、その内縁の妻に財産を分与することが、被相続人の遺志に合致すると考えられます。
そのため、上記のような内縁の妻には「特別縁故者」として相続財産の全部あるいは一部を取得することが認められています。
この特別縁故者として相続財産の分与をうけるには、それに足る事情がある者として(被相続人と生計を立てていた者、被相続人の療養看護に務めた者、その他被相続人と特別縁故のあった者)家庭裁判所に対し、相続財産分与の請求を申し立てる必要があるのです。
QUESTION!
特別縁故者って具体的にどういう人?
ANSWER!
たとえば、20数年以上生活をともにした内縁の妻、事実上の養子、介護をしてくれた縁故者などが該当します。
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