例えば、相続した実家が空き家であり、それを譲渡しようとする場合かかる税金はありますか?
たまにこんな相談を受けます。
実は平成28年の税制の改正により、相続した空き家を譲渡する場合には特別控除の特例が使えるようになりました。
☆この記事で分かること☆
空き家を相続した場合に使える特例と適用要件
相続によって取得した被相続人の※居住用家屋とその敷地を譲渡した場合、居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用することができます。
※ただし昭和56年5月31以前に建築されたものを除く
次は特例の適用要件を見ていきましょう。
- ①相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- ②被相続人の居住用家屋で、かつ被相続人以外居住していたものがいない
- ③譲渡対価が1億円を超えない
- ④親子や親族など特別な関係を持つ者に対して売却するのではない
などです。
このように要件はそれほど厳しい縛りがないので比較的簡単に適用が可能かと思います。加えてほかの税制とも併用が可能など、知っていれば得をする制度なので空き家を相続しそうな方は当事務所にぜひご相談いただき、得するためのお手伝いをさせていただければと思います。