闇金から借りたお金に返済義務はありません

闇金・借金問題

今回も実際に起きた平成の事件をご紹介します。

数年前、ある界隈では有名な「ヤミ金の帝王」と呼ばれていた暴力団の男がいました。

ある闇金業者が、全国の多重債務者リストを基に、多重債務者にDMなどを送り、無担保融資を勧誘するという闇金融システムを構築していました。

そして融資を申し込んできた人の銀行口座に現金を振り込みにした上、返済も口座振込みにすることで、客と対面しないようにしていました。

複数の店舗を統括する、センターなるものを設置し、そこで顧客情報を管理していました。顧客の返済期限が近づくと(殆どの顧客の返済能力は脆弱であったとされています)、同系統である闇金融が新たな融資を持ちかけ、客の借金を膨張させていました。

結果的に平成15年(2003年)1月、警視庁、愛知県警、広島県警、福島県警の合同捜査本部は、東京都内にある貸金業を逮捕しました。

そして同年8月に初めに申し上げた「ヤミ金の帝王」と呼ばれていた男が逮捕されました。

この事件は平成における最大の闇金事件だといわれています。

この事件の悪質なところは、すでに多額の債務を抱えている人たちをターゲットにし、「無担保で貸し付ける」という一見救いの手を差し伸べているようで、実は借金の負のスパイラルに陥れている、という点です。

こういった詐欺に騙されてしまうほとんどの人が、金銭的に苦難している人、ないしは精神的に危うい状態になっている人たちです。

こういった人の心の隙につけこむのが彼らの手口です。

このように多重債務で苦しんでいる人に対し、法律に反する利率によって貸し付けられたお金には、元金を含め返済義務はありません。違法な契約内容は、その契約そのものが無効になるからです。

だからと言って借りた人が返しませんと言っても、闇金も簡単には引き下がりません。

自分自身で交渉すれば、身も心も疲弊してしまいますので、このような場合は、弁護士を交渉の窓口にするのが一般的です。

九段下総合法律事務所では、メールや電話で24時間365日無料相談を受け付けております。一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。

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