何度も話していますが、原則的に遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
ですので、その相続人が行方不明の場合は然るべき手続きを踏む必要があります。
7年以上生死が不明な場合は失踪宣告という制度を利用する必要があります。
失踪宣告がなされると、生死不明となったときから7年間の期間満了のときに死亡したものとみなされます。
この失踪宣告は、利害関係人(共同相続人も含まれます)の請求により、家庭裁判所によってみなされるものです。
そしてこの失踪宣告によって該当者は死亡したものとみなされますので、もし相続人に子供がいれば、当然その子が代襲相続することになり、その子と遺産分割協議を行うことになります。
しかし逆に言えば、失踪して7年経過していない場合にはこの制度を使うことができません。
その場合、家庭裁判所に「不在者の財産管理人」の選任の請求をします。
遺産分割協議の結果、不在者が財産を取得した場合、財産管理人はその財産を管理し不在者が現れたときは不在者であった者に、不在者について失踪宣告がされたり、不在者が死亡したりしたときは不在者の相続人に、それぞれ財産を引き継ぐことになっています。
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