面積の広い宅地を相続した場合には、「地積規模の大きな宅地の評価」という規定の対象となり、条件を満たせば通常の土地の評価額よりも20%程度、評価を下げることができる可能性があります。
「地積規模の大きな宅地」とは、次のすべての条件を満たす宅地を言います。
- 1、宅地の面積
- ①三大都市圏(一定地域を除く)500㎡以上
- ②以外の地域においては1,000㎡以上
- 2、路線価地域の場合は次のいずれかに所在すること
- ①普通商業・併用住宅地区
- ②普通住宅地区(路線価を付された地域のこと)
- 3、次の①から④までに該当する宅地は適用されません
- ①市街化調整区域(一定地域を除く)
- ②工業専用地域に指定されている地域
- ③指定容積率が400%以上の地域(東京23区は300%)
指定容積率とは、その土地にどれくらいの大きさの建物が建てられるかという割合のことです。
- ④大規模工場用地
そして、「地積規模の大きな宅地」の要件をすべて満たす宅地は、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用を受けられます。
その計算方法については次回ご説明します!
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