以前お話した生前贈与ですが、今回は具体的な生前贈与の方法を説明していきます。
☆ポイント☆
相続時精算課税制度とは
まず、おさらいになりますが生前贈与とは、読んで字のごとく「生きている間に子供や配偶者に財産を贈与すること」をいいます。生前贈与をおこなうことで、遺産分割の際に争いが生まれることを防止することができるなど、メリットが多くあります。
その大きなメリットの一つが「贈与税控除」です。
これは何かというと、生前に、贈与税の期限内申告書に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍謄本など書類と共に添付し提出すると、1年間に贈与を受けた財産価額の合計額2500万円まで贈与税の控除が受けられるというものです。
ただし、2500万円を超えた残額に対しては、一律20%の贈与税が付与されてしまいます。
そして被相続人が亡くなり、実際に相続が発生し納税の義務が生じたときに、上記20%の支払い分を清算し納付や還付することになっています。
以上のように、贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額をもとに相続税を計算する制度を、相続時精算課税制度といいます。
相続発生前に、ある特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合に有効な制度ですね。