【離婚問題】離婚協議書の作り方と公正証書

離婚問題

離婚について話し合いをした際、そこで決めた内容は必ず書面に残しましょう。口約束だけでは法的拘束力がないため、後々トラブルを引き起こすおそれがあります。

今回は個人で作れる離婚協議書の作り方と、法的拘束力を伴う公正証書について説明していきます!

☆この記事で分かること☆

離婚協議書の作り方と公正証書の有効性

まず離婚協議書についてですが、これは決められた書式や用紙のサイズなど規定がほとんどありません。記載する内容も自由で、おもに親権者や養育費や慰謝料について話し合いで決められたことを具体的に書いていきます。

この離婚協議書は同じものを※2通作成し、二人の自筆署名と印を入れてそれぞれが保管しておくことになっています。

※コピーも可

ただし、この離婚協議書はあくまで私的書類にすぎません。法的拘束力が全くないわけではありませんが万が一取り決めを破られたとしても強制執行ができない、という脆弱性もあります。

ですから、法的拘束力を伴う公正証書を作成することをおすすめします

公正証書とは離婚協議書をもとに作成され、そこに強制執行認諾文言を追記することで強制力を持たせることができます。

たとえば、離婚相手が養育費を払ってくれなくて困っている、といった場合、公正証書を作成していれば強制的に支払わせることができます。

この公正証書は、弁護士に依頼すればドラフトを作成してくれるので、これを自分で公正役場に持っていけば大丈夫です。

離婚後に金銭的なトラブルが起こるケースは非常に多いです

これを未然に防ぐために公正証書の作成をすることを強くおすすめします。

この公正証書作成費用は弁護士事務所によって異なります。

離婚に伴い公正証書作成を考えている方はぜひ当事務所にご相談いただければと思います。

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