【離婚問題】財産分与の決め方

離婚問題

前回は財産分与とはなにか、なぜ分与する必要があるのかをお話していきました。

今回はさらに具体的に、どのようにして財産を分けていくのかをお話していきます。

☆この記事で分かること☆

財産分与の比率

まず財産分与を行う際は、結婚後に構築された夫婦の共有財産をすべてリストアップしていくところから始めましょう。

前回もお話したとおり、婚姻関係を結んだ後に作られた財産はすべて夫婦共のものだとみなされます。

そしてこのとき、正の財産だけではなく負の財産も考える必要があります。負の財産とはたとえば、クレジットカードの残債、車や家のローンのことですね。

これらを包括し、正の財産がどのくらいあるのかを割り出していきます。

ただし、夫婦のどちらかが作った夫婦共同生活の中から生じたものではない借金等は共有財産とはみなされません。当然のことですが、借金を作った人が負担することとなります。

もちろん、これらを話し合うとき口頭のみでは意味がありません。具体的な数字を見て計算しながら考えていく必要があります。

そのため、収入を調べるときならば源泉徴収票や確定申告書。預貯金なら預金通帳、不動産なら業者に依頼して査定書をそれぞれ用意する必要があります。

繰り返しになりますが、財産分与の割合は原則2分の1と決まっています。ですが、夫婦が納得しているのならば、双方の話し合いによって自由に決めることも可能です。

ですがこの話し合いで財産分与の割合が決定した場合でも、公正証書を作成するのをおすすめします

口頭のみの取り決めだけだと、後に言った・言わない等のトラブルになり最終的に裁判まで行ってしまうケースもあります。

これらを回避するためにも、法的拘束力のある公正証書を作成するのがよろしいかと思います。これらは弁護士に依頼すれば作成することが可能です。

費用のご相談にものりますのでぜひ一度当事務所にお問い合わせください。

タイトルとURLをコピーしました