【離婚問題】裁判の判決とその後

離婚問題

前回は離婚裁判の流れをお話していきましたね。今回はその裁判の判決の結果とその後の流れについて説明していきます!

☆この記事で分かること☆

離婚請求を認めた場合と認めなかった場合のそれぞれの流れ

離婚裁判の結果が言い渡される「判決言渡日」に、原告側の離婚請求を認めるか、棄却するかが決められ裁判は終了します。

これは双方に判決書が送付され、それを確認することで結果を知ることができます。

ですが、この判決結果で離婚請求が認められたからと言ってすぐに離婚が成立するわけではありません。

被告側が、判決を不服とし上級裁判所に訴えた場合、判決の確定はさらに先になってしまいます。

あるいは、判決の結果言い渡された金銭的な請求について原告側がこれを不服とした場合も同様に控訴することが可能です。

控訴する場合は、判決書が到着した日から2週間以内に控訴状を提出し、50日以内に控訴理由をまとめた「控訴理由書」を提出することによって開始されます。

☆ちなみに、日本の裁判では三審制をとっているため原則3回まで審理を受けることができます。しかし裁判が長期化すればするほど時間・労力・お金がかかってしまうということを覚悟しなければなりません。

こうした裁判の結果、離婚を認める判決が正式に確定した場合は、確定日を含む10日以内に離婚届を提出する必要があります。これを守らないと、戸籍法違反に問われてしまうので十分注意が必要です。

次回は裁判の途中で和解の提案を受けた場合について、それを受けた場合のメリットや流れを話していきます。

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